有効期限

宅建の国家資格に合格してその後主任者証をもらうとそれには有効期限があります。
宅建として業務を行うためには、国家資格試験に合格しなければなりません。
そしてその後試験を行った都道府県知事からの資格登録を受ける必要があります。
同時に取引主任者証の交付も受ける必要があります。

宅建の資格登録を行うには宅建としての実務経験が2年以上必要となります。
しかしながら登録されている実務講習の実施期間が行っている登録実務講習を受けていれば2年以上の実務経験と同等以上の能力があると認めてもらえます。

取引主任者証は交付後の有効期限が5年と定められています。
5年経過するごとに法定講習や宅建の取引主任者証の書き換えをしなければなりません。
宅建として宅地建物取引主任者の資格登録だけして、取引主任者証の交付をされていないとその人は宅地建物取引主任者の資格者と呼ばれてしまいます。
宅建の資格登録については違法行為などをしない限りは一生有効です。
また宅建の国家資格試験に合格したという実績に関しても試験時に不正行為などをして取り消されない限りは、登録が削除されることがあったとしても一生有効となります。

このようにして宅地建物取引主任者として仕事をする場合には取引主任者証が必要でそれには有効期限があることをきちんと知っておかなければなりません。
うっかりして有効期限が切れてしまわないように、きちんと講習を受けて書き換えを行うようにしましょう。

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