宅建協会のメリット

宅建協会は、会員になっている宅建が相互協力して成り立っている組織です。
老後の安心のために全宅連では宅建など不動産業界で働いている人たちの福祉の向上を目指しています。

宅建協会に入会すると下記のようなメリットもあります。

○宅建では全国統一の厚生年金基金も設立されていて、宅建協会の会員業者ならばこの基金に加入することができます。

○全宅連が設立した全宅住宅ローンを利用することができます。
この会社は平成16年に設立された金融機関です。
住宅を購入する人にとって住宅ローンは不動産の取引に欠かせません。
住宅金融支援機構と提携していて「フラット35」を専門に取り扱っています。
長期ローン、固定金利、低利率で提供してくれます。
この「フラット35」は金利変動がないので、不景気になろうが好景気になろうが関係なく、安心して利用できます。
融資額も最高8,000万円までと高額融資が可能です。
保証料や繰上返済手数料が0円です。
当然住宅の質も安心できるものです。

この全宅住宅ローンを扱っていいのは宅建協会に入っている会員だけです。
このローンの取次ぎや相談の窓口を宅建協会の会員が行うことで、顧客に有利な住宅ローンを提供することができる制度です。

○全宅連のホームページから不動産関係の書類の様式をダウンロードできることが挙げられます。
不動産取引には多くの法的書類が必要となります。
例えば売買契約書や媒介契約書や賃貸借契約書、他には重要事項説明などの書式があります。

○各種出版物に関して、会員限定の特別価格で購入することができます。
売買契約書に関する解説書や重要事項の説明書やその解説書、税金に関する本、宅建業者用の個人情報保護法に関する本、マイホーム獲得のための本など不動産関係の本の最新版まで扱っています。
これらを会員限定価格で販売してくれます。

○全宅連では会員に向けてタイムリーな情報提供をするために「会報誌」を発行しています。
「リアルパートナー」という会報誌で1年に10回発行され提供されます。
この会報誌には不動産業界の動向に関する記事や関連する法律の改正情報、全宅連や全宅保証の動向についてなど宅建業務に役に立つ情報が盛りだくさんです。

○不動産業を始めようとするとき宅建業法において主となる事務所には1,000万円、従となる事務所には1事務所につき500万円法務局に供託するように義務付けされています。
しかし宅建協会に所属すると全宅保証協会に対して弁済業務の保証金分担金を預ければこの法務局への営業保証金が免除されるのです。
弁済業務の保証金分担金の場合は主となる事務所は60万円、従となる事務所には1事務所につき30万円預ければいいので開業の初期費用が大幅に軽減できるメリットがあります。
この全宅保証協会に入会するには宅建協会に属していることが条件となります。

○家財共済制度を利用して入居支援を受けることができます。
これは各都道府県にある宅建協会が民間の事業者と提携している賃貸管理物件に入る入居者やテナントにある家財や備品等に対して保障してもらえるものです。
この家財共済制度は宅建協会が管理しているものあるいは民間事業者と提携しているものに限ります。

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