義務と禁止事項

宅建業者が行う業務の義務や禁止事項についてです。

宅建業者の義務として、契約する相手に「供託所の説明」を行わなければなりません。
これは誰が行ってもかまいません。
重要事項の説明は取引主任者でなければなりませんでしたが、これは宅建業者であれば取引主任者である必要はないのです。
供託所の説明などは特に書面は必要ではなく口頭でもかまいませんが、契約成立までに行う必要があります。
説明や当事者に対して行い、場所はどこでもかまいません。

供託所の説明とは、その宅建業者が保証協会に加入してなければ、営業保証金を納めている供託所とその住所を伝えます。
宅建業者が保証協会に入っているならば、保証協会の名前とその住所を伝えます。
また弁済保証金を納めている供託所とその住所も伝えなければなりません。

また宅建業者には「守秘義務」があります。
正当な理由がないのに、業務上で知り得た個人の情報を外に漏らしてはいけないということです。
宅地や建物の契約の際には、その人の貯金通帳の中身から本籍、職場などほとんどの個人情報を宅建業者にさらけ出すことになるからです。

宅建業者がしてはいけない業務上の禁止事項は、下記のとおりです。
○宅地や建物の取引の際、登記や引渡しなどの行為を不当に遅延してはいけません。
○取引に不利益な事実を故意に伝えず、不実を伝えてはいけません。
○不当に高額な報酬請求をしてはいけません。
○契約を締結できるように誘引、威迫行為してはいけません。
○利益が生じるなど相手を誤解させるようなことを言って契約を締結してはいけません。

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