37条書面

契約前に交付する書面は「35条書面」でした。
契約が締結した後に交付される「37書面」というものもあります。
契約後のトラブルを防ぐために交付するもので、契約締結後すぐに行わなければなりません。
37条書面についても作成するのは宅建業者になります。
35条書面同様に37条書面にも取引主任者の記名と押印が必要となります。
交付は取引主任者でない人でもできます。
交付の際特に取引主任者が説明することもないからです。
交付する場所は事務所でも飲食店でもどこでも大丈夫です。
37条書面は契約する両当事者に交付します。
もしもこの37条書面の交付を怠ってしまったら、その宅建業者には業務停止処分や50万円以下の罰金が課せられることがあります。

37条書面の中には「必要的記載事項」と「任意的記載事項」があります。
必要的記載事項とは必ず記載するもので、任意的記載事項とは取り決めがあって必要と判断したときだけ記載するものです。
必要的記載事項には、当事者の名前や住所、物件を特定する表示、引渡し時期、移転登記の申請時期、代金の支払時期や支払方法などが記載されます。
任意的記載事項には、代金以外の金銭授受の時期や目的、契約解除に関すること、損害賠償や違約金に関すること、天災などによる損害負担について、瑕疵担保責任について、保証保険について。
公租や公課負担に関して、斡旋が不成立の際の措置についてなどが記載されています。

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