重要事項説明

宅建業者の仕事に「重要事項の説明」があります。
宅建業者には購入や借入を検討している消費者に対して物件や宅地に関する情報提供をする必要があります。
これが「重要事項の説明」です。
説明を行う際に交付するのが、宅建業者が作成する「35条書面」です。

重要事項の説明は取引主任者が行い、これを怠ってしまうとその宅建業者は業務停止処分になります。

重要事項の説明は契約が成立する前に行わなければなりません。
説明を受けて全てを納得した上で契約を行うということで消費者を保護しているのです。
説明場所については事務所でも飲食店でもどこでもかまいません。
売買契約の場合は買主に、貸借契約の場合は借主、交換契約の場合は、両者に説明します。

重要事項の説明をするとき、取引主任者は最初に取引主任者証を提示しなければなりません。
そして取引主任者が記名と押印した書面を説明相手に渡します。
取引主任者証を提示しなかった場合、取引主任者は10万円以下の罰金になることがあります。

重要事項の説明の中には様々なことが書かれています。
例えば契約解除に関すること、損害賠償や違約金に関すること。
手付金の金額や目的に関すること、貸借の契約期間や契約更新に関すること。
敷金や契約終了の際の精算に関すること、電気水道ガスなどの整備状況。
私道の負担に関すること、手付金の保全に関すること。
敷地の種類や権利に関することなど実に多くのことが記載されている大事なものです。
説明を受けたあとも消費者はもう一度自分の目で読み直す必要があります。

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