弁済業務保証金
営業保証金ともうひとつ宅建業が供託をしておかなければならないのが「弁済業務保証金」です。
こちらも一般消費者に損害がでないように供託する保証金です。
営業保証金との違いは、こちらの弁済業務保証金は保証協会というものに加入している宅建業者にしか適用されないということです。
宅建業者は営業保証金を支払うか保証協会へ入会するかを自由に選択できます。
保証協会とは国土交通大臣が指定した法人で、宅建業者の社員のみが加入できる団体です。
弁済業務保証金制度においては、宅建業者が保証協会に対して弁済業務保証金の分担金を支払います。
そして保証協会が供託所へ供託を行うということになります。
弁済業務保証金の納付額は、主の事務所で60万円、従の事務所で30万円となっていて、分担金は金銭で納付します。
営業保証金に比べてはるかに安いので、これが保証協会に入会する最大のメリットとなっています。
納付期限については、保証協会に入会する日までに行うことが決められています。
また保証協会が供託所へ供託する期限は、分担金が納付されてから1週間以内と決められています。
その後事務所を新設したときは、事務所ができてから2週間以内に保証協会へ30万円支払わなければなりません。
宅建業者が期限を守らなければ業務停止処分となり、保証協会からも追い出されてしまいます。
逆に宅建業者が保証協会の社員ではなくなったり事務所を一部廃止したりしたときは、弁済業務保証金を取り戻すことができます。
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