営業保証金

宅建業者には営業保証金を供託する義務があります。
供託が完了した旨を国土交通大臣や都道府県知事に届け出をして始めて事務所で営業を開始することができるのです。

営業保証金とは、供託所へ宅建業者があらかじめ供託しておくお金のことです。
主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は500万円となっています。
供託とは、お金や有価証券などを供託所預けることです。
何かあったときに供託した債務者に代わって供託所が権利者に対して供託されていた金銭を使って債務を消滅させるものです。

供託をするのは宅建業者で、供託場所は事務所の近くにある供託所です。
本店と支店が複数の県にまたがっている場合は、本店の近くにある供託所にまとめて支払います。
その後新しく事務所が増えた場合にも、1事務所につき500万円を本店の近くにある供託所に支払ってその旨を免許権者に届け出します。

営業保証金としてのお金や国債証券は金額通りに評価されます。
しかし注意しなければならないのは、地方債証券は90%、国土交通省令が認める有価証券については80%しか額面金額に対して評価されないということです。
手形や小切手や株券などでの供託はできません。
期間内にきちんと供託の届け出をしないと免許取り消しになることがありますから注意しましょう。
免許日から3ヶ月以内に供託の届け出をする必要があり、しないと免許権者から催告を受けます。
その場合最終リミットは催告を受けてから1ヶ月です。

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