事務所
宅建業を営むには事務所としての届け出が必要となります。
事務所とは、宅建業を営む本店や従たる支店のことです。
支店だけで宅建業を行っていて本店では業務を行っていなくても、この場合本店も宅建業の事務所という扱いになります。
しかし新入社員などが1人でテントにいて案内をする案内所などは事務所とはいいません。
あくまでもきちんと固定した場所で、組織が出来上がっていることが必要となります。
宅建業の事務所には宅建業法で定められた必要なものが5つあります。
1.標識
「宅地建物取引業者票」と呼ばれるもので、正式な宅建業者であることの証明です。
2.報酬額提示。
顧客が安心して利用できるように、宅建業者への報酬額をあらかじめ明記しなければなりません。
3.帳簿
宅建業で取引を行った場合に取引の年月日や宅地や建物の所在、面積などを記載する必要があります。
適正に運営して、公正に業務を行うために必要なものです。
4.従業員名簿
宅建業者では従業員に対して「従業者証明書」を携帯させなければなりません。
これがないと宅建業ができません。
取引している関係者から提示を求められたらすぐにできるように携帯する必要があるのです。
名簿の保管期限は最初に記載し始めたときから10年間です。
5.成年者の取引主任者
専門の取引主任者を事務所に置かなければならないことになっています。
各事務所で業務従事者5人に対して1人の割合で必要です。
退職や異動など取引主任者の人数が減ってしまったら、2週間以内に補充しなければなりません。
以上の条件を満たしていない事務所に対しては、50万円以下の罰金あるいは業務停止処分を受けることになります。
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