宅建とは

宅建とは宅地建物取引主任者の通称です。
これはは国家資格になります。

土地や家屋の売買、交換あるいは貸借などをする際の契約までの間には、重要事項の説明をする必要があります。
契約者に対してこの重要事項を説明できる人が宅地建物取引主任者なのです。
逆にいうと不動産会社やハウジング会社で働いている人はこの宅建の資格を持っていなければ困るということになります。

そもそもこの宅地建物取引主任者を国家資格となったのは、1958年に建設省が制定したためです。
その目的は宅地や建物の公正な取引ができるように創設した資格です。
当初は宅地建物取引員という名前で今のものとは違っていました。
宅建の資格を取得した人は、登録を行っている都道府県知事より宅地建物主任者証を発行してもらわなければその業務を執行することはできません。

宅地建物取引主任者の仕事は、重要事項の説明だけではなく重要事項説明書に記名や押印をすること。
他にも契約書への記名や押印を行います。
これらの記名や押印は主任者証がなくてもできますが、重要事項の説明については宅地建物主任者証を持っていなければできないきまりとなっています。

この資格を生かして宅地建物取引業者を営業させようとするならば、事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要があります。
事務所が2つ以上の県にまたがる場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらうことになります。

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